障がい者の雇用に特別の配慮をし、国から認定を受けた会社のことです。特例子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして親会社(グループ企業にも適用可)の障がい者雇用率に算入することができます。
障がい者の法定雇用率
「障害者の雇用の促進等に関する法律」によって定められた割合で、民間企業、国・地方公共団体等、都道府県等の教育委員会に対し、それぞれの法定雇用率が設けられ、それに相当する人数の身体障がい者・知的障がい者又は精神障がい者を雇用しなければなりません。常用労働者45.5人以上の民間企業の法定雇用率は、2.2%です。例えば、常用労働者が10,000人だとすると… 10,000人×2.2%=220人の障がい者を雇用しなければなりません。
グループ適用会社(親会社と弊社含め 11社)